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実印とは

実印とは、あらかじめ市区町村に登録がしてあり、印鑑証明書の受けられる「はんこ」を指します。
登録出来る印鑑は一人一本のみとなっており、登録方法は住民登録をしてある市区町村役場または、出張所に登録する印鑑及び本人と確認出来る書類(免許証等)を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載して申請します。
但し、登録は何でも良いという事はなく、地域によって条件は多少異なりますが、
・ゴム印など変形しやすいもの
・印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
・印影の直径が8mm未満もしくは25mm以上のもの
などの印鑑では登録出来ません。

また「三文判」といわれる既成印鑑も登録を断られる場合があります。
この印鑑は自動車や電話の売買・担保の設定・不動産取引・遺産相続・法人の役員になる時・公正証書・保証人になる時など重要な書類に押印するものですので、印鑑の管理には十分注意して下さい。

 

銀行印とは

銀行印とは、銀行に新規口座開設の際に届出を行なう印鑑を指します。
口座開設に関しては、登録する印鑑及び本人と確認出来る書類(免許証等)を持参し、手続きを行ないます。
この印鑑と預金通帳で預金額の引き出し等出来てしまうので、印鑑と通帳を別に保管するよう促す銀行も数多くあります。

 

認印とは

認印とは、日頃、最も押印するのが認印で実印の様な規制は特別ありません。
一般的に「実印=重要な印鑑」「認印=安易な印鑑」のイメージが多い様ですが、本人が押印した事が証明されれば、法律上実印と同等の効力を持ちます。
ですから、「たかが認印」ではなく、実印同様管理に十分な注意が必要です。

 

法人印鑑

代表者印(法人実印・役職印)
会社を設立する際、必ず法務局に登記しますが、その際に登録する印鑑を指します。
個人の印鑑では実印にあたり、登録の際に規制があります
①印鑑の大きさが1cm以上3cm以内の正方形に収まるもの
②照合に適しているもの
でないと印鑑の登記はできません。
この「 はんこ 」は、法人代表者の権利・義務を立証する印鑑ですので印鑑の管理には十分な管理が必要です。また、印面のサイズは18mmが一般的です。

 

銀行印
企業が銀行と当座取引をする際に印鑑を届け出ますが、その際に登録する印鑑を指します。
企業から振り出された手形や小切手には、こちらの印鑑の押印がない限り決済できません。逆をいうと、この印鑑1本で企業の金銭に関わる全ての事柄が出来てしまいますので、注意が必要です。また、印面のサイズは代表者印より一回り小さい16.5mmが一般的です。

 

社印(角印)
契約書・領収書・請求書に押印される印鑑です。個人の印鑑では認印にあたり、印面のサイズは24mmが一般的です。